
4月に施行される改正道路交通法で、自転車に乗る人のヘルメット着用が「努力義務」になります。
努力義務は罰則はありませんが、リスクがないわけではありません。
対応を怠る、または努力義務とは正反対の行為を行った場合、努力義務違反によって被害を受けた第三者から損害賠償を請求されたり、監督官庁から行政指導を受ける可能性があるので注意が必要です。
ヘルメット着用の有無で致死率(自転車事故による死傷者のうちの死者の割合)を比較すると、着用時は0.23%、非着用時は0.68%と、約3倍も致死率がアップするというデータもあるそうです。
発表を受けて、お問い合わせが増えていますし、メーカーの欠品も続いております。
そして走行中は被っているヘルメットも自転車から降りたらどうすれば良いのかという問題。
駅などの駐輪場に停めた後、電車に乗る方やお買い物をする方は持って行くのも大変でしょう・・・
自転車のカゴなどにおいておくだけだと盗難の心配もあります。
ヘルメット引っかけておくアイテムもありますが、ヘルメットにワイヤー錠を通して自転車に括っておくのが必要最小限で出来ることなのかと思います。
いろいろと考えなくてはいけなくなるので、中にはそんなに手間がかかるなら自転車に乗らないという人も出てくるかもしれませんね・・・
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